判示事項
第一審判決に対し検査官が控訴を申し立てた場合の控訴趣意書の作成提出者。
裁判要旨
第一審判決に対し、検察官が控訴を申し立てた場合、その検察官が控訴趣意書を作成し、控訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを同裁判所に提出することは訴訟法に違反しない。
参照法条
刑訴法351条1項,刑訴法372条,刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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