この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法器物損壊
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)885
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻7号999頁
- 参照法条
- 商法(昭和25年法律167号による改正前)258条1項,商法(昭和25年法律167号による改正前)261条1項,刑訴法230条,刑訴法27条,商法第4章株式会社(165条の前)
- 判示事項
- 一 株式会社の代表取締役がその任期満了後、新たに会社を代表する取締役の選任就職前になした告訴の効力 二 資本金の一部が未払込であり、且つ、株主総会が長期間に亘り開催されなかつた会社は架空の会社といえるか
裁判要旨一 株式会社の代表取締役は、たといその任期が満了した場合においても、新たに会社を代表する取締役が選任就職するまでは、なお右会社を代表して告訴をすることができるものである。
二 株式会社の資本金の一部が未払込であり、また株主総会が長期間に亘り開催されなかつたからといつて、その会社を目して架空の会社であるということはできない。
二 株式会社の資本金の一部が未払込であり、また株主総会が長期間に亘り開催されなかつたからといつて、その会社を目して架空の会社であるということはできない。
刑事訴訟法酒税法違反、私文書偽造、背任
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)1580
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月12日 棄却
- 登載
- 集刑 第155号17頁
- 参照法条
- 商法85条4号,刑訴法27条,刑法159条1項
- 判示事項
- 一 会社と同時に破産宣告を受けた合名会社の社員の破産と商法第八五条第四号。 二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる事実証明に関する文書にあたるか。
裁判要旨一 合名会社の社員が会社と同時に破産宣告を受けたときは、右社員の破産は、商法第八五条第四号所定の退社原因にあたらない。
二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。
二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項にいわゆる「事実証明に関する文書」にあたる。
刑事訴訟法酒税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)2860
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年10月16日 棄却
- 登載
- 集刑 第152号1029頁
- 参照法条
- 刑訴法27条1項,刑訴法29条1項,刑訴法254条,商法151条,商法156条,商法162条1項,商法147,商法76条,商法85条3号,刑訴規則266条,刑訴規則238条,国税犯則取締法15条,国税犯則取締法14条
- 判示事項
- 一 会社の代表者でない者の作成提出にかかり本来無効な上告趣意書がいわゆる瑕疵の治癒により有効と認められた事例。 二 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力。
裁判要旨一 上告趣意書作成日附当時にはすでに死亡していた合資会社の代表社員名義で提出された上告趣意書につき、その提出当時においてはこれを適式、有効と認めるだけの余地がなかつた場合でも、当該会社の有限責任社員であつた者が右趣意書の作成、提出に関与したものと認められ、かつ、その者が無限責任社員となり会社代表資格を取得するのに至つた等の事情の変化(判文参照)があつたときには、これを有効と認めるのが相当である。
二 国税犯則取締法第一五条の公訴時効中断の規定は、公訴時効中断の制度を廃し公訴時効停止の制度だけを採用している現行刑事訴訟法の施行により当然に廃止されたものと解することはできない。
二 国税犯則取締法第一五条の公訴時効中断の規定は、公訴時効中断の制度を廃し公訴時効停止の制度だけを採用している現行刑事訴訟法の施行により当然に廃止されたものと解することはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第27条
第二十七条被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第27条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。