この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法刑の執行猶予の言渡取消請求事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和59(し)29
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第38巻5号2095頁
- 参照法条
- 刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条1項1号,刑訴法433条
- 判示事項
- 忌避申立簡易却下の裁判と不服申立の利益
裁判要旨刑の執行猶予の言渡取消請求事件につき忌避された裁判官が忌避の申立を簡易却下した場合において、同裁判官が、刑の執行猶予の言渡取消決定をし、これに対する即時抗告につき意見書等を抗告裁判所に送付したときは、右簡易却下の裁判に対する不服申立の利益は失われる。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告につきなした決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(し)10
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻6号805頁
- 参照法条
- 刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法426条1項,刑訴法429条1項1号
- 判示事項
- 地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条によりした忌避申立却下の裁判に対し高等裁判所に即時抗告の申立があつた場合の措置。
裁判要旨地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条によりした忌避申立却下の裁判に対し地方裁判所に即時抗告の申立があつた場合には、同裁判所は刑訴第四二六条第一項前段により不適法として右抗告を棄却すべきものである。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2760
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年3月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻3号422頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法425条,刑訴法285条2項,刑訴法43条,刑訴規則33条,刑訴規則34条
- 判示事項
- 一 訴訟遅延のみを目的とする忌避申立却下決定に対する即時抗告と刑訴第四二五条の適用の有無及び憲法第三七条第一項 二 刑訴第二八五条第二項にあたる事件で被告人不出頭のまま公判の審理をした場合と被告人の不出頭許可決定
裁判要旨一 刑訴第二四条により、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことの明らかな忌避申立を却下した決定に対する即時抗告については、刑訴第四二五条の規定は適用されないものと解しても、憲法第三七条第一項に違反しない。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
二 刑訴第二八五条第二項の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第25条
第二十五条忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第25条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。