判示事項
地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条によりした忌避申立却下の裁判に対し高等裁判所に即時抗告の申立があつた場合の措置。
裁判要旨
地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条によりした忌避申立却下の裁判に対し地方裁判所に即時抗告の申立があつた場合には、同裁判所は刑訴第四二六条第一項前段により不適法として右抗告を棄却すべきものである。
参照法条
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法426条1項,刑訴法429条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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