刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第21条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所職員の除斥及び忌避ステップ 1 / 1 裁判所職員の除斥及び忌避裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法国家公務員法違反被告事件についてした裁判官忌避申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和47(す)89
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 却下
登載
刑集 第26巻6号355頁
参照法条
刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条2項
判示事項
一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義 二 最高裁判所の裁判官がその任官前に憲法および法律の解釈上同種の論点を含む他の事件につき高等検察庁検事長として上告趣意書を提出したことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」 三 最高裁判所の裁判官がその任官前に最高検察庁次長検事の職にあり検察庁法所定の職務権限を有していたことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
裁判要旨一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官としてある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 最高裁判所の裁判官が、その任官前に高等検察庁検事長として、憲法および法律の解釈上本件と同種の論点を含む他の刑事被告事件について上告趣意書を提出したからといつて、本件につき裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同上告趣意書において本件と同種の論点に関する法律上の見解を明らかにしたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
三 最高裁判所の裁判官が、その任官前に、最高検察庁次長検事の職にあり、検察庁法等所定の職務権限を有し、その在職の期間中に本件の論点と密接に関連する判旨をもつ上告審の諸裁判があつたとしても、本件につき具体的な職務行為をした事実が認められないかぎり、裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同裁判官が前記の期間次長検事の職務権限を有していたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
刑事訴訟法忌避申立て事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
平成23(す)220
裁判
最高裁判所大法廷 平成23年5月31日 却下
登載
刑集 第65巻4号373頁
参照法条
刑訴法21条1項,裁判所法12条1項
判示事項
最高裁判所長官として裁判員制度の実施に係る司法行政事務に関与したことが同制度の憲法適合性を争点とする事件についての忌避事由に当たるか
裁判要旨最高裁判所長官が,裁判員制度の実施に係る司法行政事務に関与したからといって,同制度の憲法適合性を争点とする事件について,「不公平な裁判をする虞」があるということはできない。
刑事訴訟法国家公務員法違反被告事件についてした裁判官忌避申立
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和47(す)88
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 却下
登載
集刑 第185号7頁
参照法条
刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条
判示事項
一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義 二 最高検察庁次長検事の職にあつたことと刑訴法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
裁判要旨一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいうものと解すべきである。
二 裁判官が、その任官前最高検察庁次長検事の職にあつて刑事上告事件につき検察庁法に定める職務権限を有したからといつて、その在職中、本件と密接に関連する論点を含む他の事件の上告審判決があり、また、弁護人より前後二回にわたつて、本件に関する答弁補充書が差し出されたとしても、検察官として、本件につき具体的な職務行為をした事実がない以上、同裁判官に不公平な裁判をする虞れがあるときにあたらない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第21条
第二十一条裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

一次情報