判示事項
一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二 最高検察庁次長検事の職にあつたことと刑訴法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
裁判要旨
一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいうものと解すべきである。
二 裁判官が、その任官前最高検察庁次長検事の職にあつて刑事上告事件につき検察庁法に定める職務権限を有したからといつて、その在職中、本件と密接に関連する論点を含む他の事件の上告審判決があり、また、弁護人より前後二回にわたつて、本件に関する答弁補充書が差し出されたとしても、検察官として、本件につき具体的な職務行為をした事実がない以上、同裁判官に不公平な裁判をする虞れがあるときにあたらない。
参照法条
刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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