鑑定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑事訴訟法第165条から第174条は、裁判所が学識経験のある者に鑑定を命じる際の手続を定めています。鑑定人の宣誓、被告人の心身鑑定のための留置、鑑定人が住居侵入や身体検査などを行う際の許可、立会いや費用請求の仕組みが定められています。証人尋問に関する規定も、勾引に関する規定を除き鑑定に準用されます。
| 場面 | 誰が | 内容 |
|---|---|---|
| 鑑定の命令 | 裁判所 | 学識経験者に鑑定を命じる |
| 宣誓 | 鑑定人 | 宣誓が必須 |
| 被告人の鑑定留置 | 裁判所 | 期間を定め病院等に留置 |
| 留置中の勾留 | ― | 勾留の執行が停止 |
| 鑑定人の処分 | 鑑定人(許可状必要) | 住居侵入・解剖等が可能 |
| 身体検査を拒否 | 裁判官 | 鑑定人が検査を請求できる |
| 立会い | 検察官・弁護人 | 鑑定に立ち会える |
| 費用 | 鑑定人 | 鑑定料等を請求できる |
鑑定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 心神喪失又は心神耗弱の判断の性質
二 責任能力判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。
鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。
心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例
古物台帳が改竄されている状況を採証に供する場合に、その状況に関する鑑定が必要か
一の事実についての自白の補強証拠によつて他の事実についてなされた自白を補強することができるか
麻薬の認定には自白のほかに鑑定等を必要とするか
一 鑑定の意義
二 鑑定人とその鑑定を為すに必要な特別の知識経験
一 麻薬中毒患者であるか否かの認定と鑑定の要否
二 麻薬施用の罪及び記録不作成の罪の罪数
酒精度の証明と鑑定の要否
一 鑑定留置状の執行による勾留中の被告人の出監と勾留状の効力
二 公判手続を停止する程の心神喪失と認められない事例
一 鑑定の目的物を破壊するについて刑訴第一六八条〈鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に…〉所定の裁判所の許可を受けなかつた場合と当該鑑定の証拠能力
二 軽犯罪法第一条第一九号の法意
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。