刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

総則/鑑定

鑑定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

刑事訴訟法第165条から第174条は、裁判所が学識経験のある者に鑑定を命じる際の手続を定めています。鑑定人の宣誓、被告人の心身鑑定のための留置、鑑定人が住居侵入や身体検査などを行う際の許可、立会いや費用請求の仕組みが定められています。証人尋問に関する規定も、勾引に関する規定を除き鑑定に準用されます。

鑑定
場面誰が内容
鑑定の命令裁判所学識経験者に鑑定を命じる
宣誓鑑定人宣誓が必須
被告人の鑑定留置裁判所期間を定め病院等に留置
留置中の勾留―勾留の執行が停止
鑑定人の処分鑑定人(許可状必要)住居侵入・解剖等が可能
身体検査を拒否裁判官鑑定人が検査を請求できる
立会い検察官・弁護人鑑定に立ち会える
費用鑑定人鑑定料等を請求できる
  • 鑑定留置には保釈に関する規定は準用されない
  • 鑑定留置の日数は未決勾留日数に算入される
  • 合議体の構成員に行わせる処分から、被告人の鑑定留置は除かれる
  • 鑑定人が公判廷で行う処分には許可状等の規定は適用されない
  • 鑑定に必要な費用の前払いを受けた後、正当な理由なく出頭・宣誓・鑑定を拒むと費用を返納する
  • 特別な知識で知った過去の事実の尋問は、鑑定ではなく証人尋問の規定による
1

鑑定

鑑定について、条文は何を定めているか。

第165条裁判所が学識経験者に鑑定を命じる1項判例 10件
  • 鑑定を命じるのは裁判所
  • 対象は学識経験のある者
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第166条鑑定人には宣誓が必須1項判例なし
  • 鑑定人には必ず宣誓をさせる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第167条心身鑑定のため被告人を留置できる6項判例 1件
  • 裁判所が期間を定めて病院等に留置できる
  • 留置には鑑定留置状の発行が必要
  • 留置期間は必要に応じ延長・短縮できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第167_2条鑑定留置中は勾留の執行が停止する2項判例なし
  • 鑑定留置状の執行中、勾留の執行は停止する
  • 処分の取消しや期間満了時は第98条〈保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員…〉の規定を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第168条鑑定人は許可状で住居侵入等ができる6項判例 2件
  • 裁判所の許可があれば住居侵入・解剖・破壊等ができる
  • 許可状に対象者・場所・鑑定人名等を記載
  • 身体検査には裁判所が適当な条件を付せる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第169条合議体の一員に鑑定の処分をさせられる1項判例なし
  • 鑑定に必要な処分は合議体の構成員に行わせられる
  • 被告人の鑑定留置(167条1項〈被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を…〉の処分)は対象外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第170条検察官・弁護人は鑑定に立ち会える1項判例なし
  • 検察官及び弁護人は鑑定に立ち会うことができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第171条証人尋問の規定を鑑定にも準用する1項判例なし
  • 勾引に関する規定を除き証人尋問の規定を準用
  • 鑑定人尋問では一部規定の読み替えがある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第172条身体検査を拒まれたら裁判官に請求できる2項判例なし
  • 身体検査を拒否されたら鑑定人は裁判官に請求できる
  • 請求を受けた裁判官が検査を行える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第173条鑑定人は鑑定料等を請求できる2項判例なし
  • 旅費・日当・宿泊料のほか鑑定料等を請求できる
  • 費用の前払い後、正当な理由なく拒めば返納が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第174条過去の事実の尋問は証人尋問の規定による1項判例なし
  • 特別な知識で知った過去の事実の尋問は証人尋問の規定を適用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第165条刑事訴訟法

一 心神喪失又は心神耗弱の判断の性質
二 責任能力判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権

裁判要旨一 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であつて、専ら裁判所に委ねられるべき問題である。
二 刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの法律判断の前提となる生物学的、心理学的要素についての評価は、右法律判断との関係で究極的には裁判所に委ねられるべき問題である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年9月13日 昭和58(あ)753
登載
集刑 第232号95頁
参照法条
刑法39条,刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条
論点2第165条刑事訴訟法

いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。

裁判要旨いゆゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年2月21日 昭和40(あ)238
登載
集刑 第158号321頁
参照法条
刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項
論点3第165条刑事訴訟法

鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。

裁判要旨鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月9日 昭和34(あ)2352
登載
刑集 第14巻7号957頁
参照法条
刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条
論点4第165条刑事訴訟法

心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例

裁判要旨二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年2月11日 昭和31(あ)721
登載
刑集 第12巻2号168頁
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条
論点5第165条刑事訴訟法

古物台帳が改竄されている状況を採証に供する場合に、その状況に関する鑑定が必要か

裁判要旨原判示の様に第一審は古物台帳が改竄されて居る状況を賍物性の知情に関する一つの証拠として居るのであつて、右状況は所論鑑定(改竄された部分の指印が誰のものかという点について)の如何によつて変わるものではないから、鑑定を却下したことは右採証には何等影響のないことで審理不尽の違法は存しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年5月25日 昭和28(あ)36
登載
集刑 第95号525頁
参照法条
刑訴法165条,刑訴法318条
論点6第165条刑事訴訟法

一の事実についての自白の補強証拠によつて他の事実についてなされた自白を補強することができるか

裁判要旨第一審判決が被告人の自白の補強証拠とした試験検定又は鑑定の目的となつた残存の合成清酒及びAが飲用し又は譲り受けた合成清酒が、仮りに所論のように第一審判決摘示の第一の(四)の事実によつて製造されたものであつたとしても、これら各証拠が右と同一方法によつて合成清酒を製造したという同第一の(一)乃至(三)の事実の補強証拠になり得ないとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年4月3日 昭和26(あ)3183
登載
集刑 第78号119頁
参照法条
刑訴法318条,刑訴法319条2項,刑訴法165条
論点7第165条刑事訴訟法

麻薬の認定には自白のほかに鑑定等を必要とするか

裁判要旨所論の物件が麻薬たる塩酸モルヒネであつたかどうかの事実については自白だけで足り鑑定等の方法によつてこれを認定する必要はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年2月24日 昭和26(あ)1391
登載
集刑 第74号253頁
参照法条
刑訴法318条,刑訴法319条2項,刑訴法165条
論点8第165条刑事訴訟法

一 鑑定の意義
二 鑑定人とその鑑定を為すに必要な特別の知識経験

裁判要旨一 鑑定は、裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経験の不足を補給する目的で、その指示する事項につき、第三者をして新たに調査をなさしめて、法則そのもの又はこれを適用して得た具体的事実判断等を報告せしめるものである。
二 鑑定人がいわゆる鑑定事項の調査をなすに際して、特別な知識経験を必要とする場合、その知識経験は必ずしも鑑定人その人が自ら直接経験により体得したもののみに限定すべきいわれはなく、鑑定人は他人の著書等によるとその他如何なる方法によるとを問わず、必要な知識を会得した上、これを利用して鑑定をなすことができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年2月19日 昭和27(あ)4113
登載
刑集 第7巻2号305頁
参照法条
刑訴法165条
論点9第165条刑事訴訟法

一 麻薬中毒患者であるか否かの認定と鑑定の要否
二 麻薬施用の罪及び記録不作成の罪の罪数

裁判要旨一 麻薬中毒患者であるか否かの認定には所論のように特別の知識経験のある者の鑑定等を必要とするものではない。
二 第一審判決竝びに原判決が麻薬施用の罪及び記録不作成の罪について、その施用の都度又は記録不作成毎に別個独立の各罪が成立し包括一罪でない旨判示したのは正当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年8月21日 昭和25(あ)2445
登載
集刑 第67号103頁
参照法条
麻薬取締法39条,麻薬取締法42条1項,刑訴法165条,刑法45条
論点10第165条刑事訴訟法

酒精度の証明と鑑定の要否

裁判要旨酒精度の証明は必しも鑑定によることを要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年12月9日 昭和26(あ)3449
登載
集刑 第70号297頁
参照法条
酒税法2条,刑訴法165条
論点11第167条刑事訴訟法

一 鑑定留置状の執行による勾留中の被告人の出監と勾留状の効力
二 公判手続を停止する程の心神喪失と認められない事例

裁判要旨一 鑑定留置状の執行により、勾留中の被告人を出監せしめ、他の場所、例えば病院等に移し留置した場合には、勾留状の効力は消滅することなく、ただ、その執行が当然に停止されるものと解すべきである。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項〈被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければ…〉に反するところはない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月1日 昭和28(あ)2473
登載
刑集 第7巻9号1787頁
参照法条
刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)167条,刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)95条,刑訴法314条1項
論点12第168条刑事訴訟法

一 鑑定の目的物を破壊するについて刑訴第一六八条〈鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に…〉所定の裁判所の許可を受けなかつた場合と当該鑑定の証拠能力
二 軽犯罪法第一条第一九号の法意

裁判要旨一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条〈鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に…〉所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。
二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故意に死体を放棄する行為を処罰の対象とする死体遺棄罪とはその罪質を異にする。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年4月15日 昭和27(あ)3156
登載
刑集 第8巻4号471頁
参照法条
刑訴法168条,刑訴法317条,刑訴法318条,軽犯罪法1条19号,刑法190条
論点13第168条刑事訴訟法

鑑定書の取調請求と鑑定処分の許可状提出の要否

裁判要旨鑑定書の取調請求に対して被告人および弁護人が証拠調に異議がないと述べた以上、鑑定処分許可状が提出されなくても違法ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月25日 昭和26(あ)5121
登載
刑集 第6巻7号946頁
参照法条
刑訴法223条1項,刑訴法225条,刑訴法168条1項,刑訴法309条,刑訴法326条,刑訴規則159条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第165条 詳細ページ
第百六十五条裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
刑事訴訟法 第166条 詳細ページ
第百六十六条鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
刑事訴訟法 第167条 詳細ページ
第百六十七条被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
2前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
3第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
4裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
5勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
6第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
刑事訴訟法 第167_2条 詳細ページ
第百六十七条の二勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
2前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。
刑事訴訟法 第168条 詳細ページ
第百六十八条鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
2裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
3裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
4鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
5前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。
6第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
刑事訴訟法 第169条 詳細ページ
第百六十九条裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。
刑事訴訟法 第170条 詳細ページ
第百七十条検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。
刑事訴訟法 第171条 詳細ページ
第百七十一条前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法 第172条 詳細ページ
第百七十二条身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
刑事訴訟法 第173条 詳細ページ
第百七十三条鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
2鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。
刑事訴訟法 第174条 詳細ページ
第百七十四条特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。