この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法出入国管理令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)2473
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻9号1787頁
- 参照法条
- 刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)167条,刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)95条,刑訴法314条1項
- 判示事項
- 一 鑑定留置状の執行による勾留中の被告人の出監と勾留状の効力 二 公判手続を停止する程の心神喪失と認められない事例
裁判要旨一 鑑定留置状の執行により、勾留中の被告人を出監せしめ、他の場所、例えば病院等に移し留置した場合には、勾留状の効力は消滅することなく、ただ、その執行が当然に停止されるものと解すべきである。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項に反するところはない。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項に反するところはない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第167条
第百六十七条被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
2前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
3第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
4裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
5勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
6第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第167条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。