判示事項
一 鑑定留置状の執行による勾留中の被告人の出監と勾留状の効力
二 公判手続を停止する程の心神喪失と認められない事例
裁判要旨
一 鑑定留置状の執行により、勾留中の被告人を出監せしめ、他の場所、例えば病院等に移し留置した場合には、勾留状の効力は消滅することなく、ただ、その執行が当然に停止されるものと解すべきである。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項に反するところはない。
参照法条
刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)167条,刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)95条,刑訴法314条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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