傷害

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事件番号
昭和27(あ)6580
裁判年月日
昭和29年8月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻8号1392頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

殺人未遂の訴因に対し傷害の事実を認定する場合と訴因変更の要否

裁判要旨

殺人未遂の訴因に対し傷害と認定するについては、訴因変更の手続を経る必要はない。

参照法条

刑訴法312条,刑法203条〈未遂罪〉,刑法199条〈殺人〉,刑法204条〈傷害〉

この裁判例が参照する条文の解説

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