この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法尊属殺人
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)1310
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第27巻3号265頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
- 判示事項
- 刑法二〇〇条と憲法一四条一項
裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
刑法殺人、賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)548
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年1月17日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第5巻1号20頁
- 参照法条
- 刑法199条,刑法210条,旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号
- 判示事項
- 一 酩酊すると暴行する習癖のある注意義務 二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実も含まれるか
裁判要旨一 本件被告人の如く、多量に飲酒するときは病的酩酊に陥り、因つて心神喪失状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険ある素質を有する者は、居常右心神喪失の原因となる飲酒を抑止又は制限する等前示危険の発生を未然に防止するよう注意する義務あるものといわねばならない。しからば、たとえ原判決認定のように、本件殺人の所為は被告人の心身喪失時の所為であつたとしても、(イ)被告人にして既に前示のような己れの素質を自覚していたものであり且つ(ロ)本件事前の飲酒につき前示注意義務を怠つたがためであるとするならば、被告人は過失致死の罪責を免れ得ないものといわねばならない。
二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実をも包含するものと解するを至当とすべきである。
二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実をも包含するものと解するを至当とすべきである。
条文原文
原文ママ刑法 第199条(殺人)
(殺人)
第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第199条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。