刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第204条傷害

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
傷害の罪ステップ 1 / 1 傷害の罪傷害の罪について、条文は何を定めているか。罪/傷害の罪ステップ 1 / 1 傷害の罪傷害の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(し)91
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年11月13日 棄却
登載
刑集 第34巻6号396頁
参照法条
刑法35条,刑法204条,刑法211条
判示事項
一 被害者の承諾と傷害罪の成否 二 被害者の承諾が傷害行為の違法性を阻却しないとされた事例
裁判要旨一 被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきである。
二 過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的で、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、当該傷害行為の違法性を阻却するものではない。
刑法兇器準備集合、傷害、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録法違反、恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1431
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月16日 棄却
登載
刑集 第32巻1号47頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法45条,刑法204条,刑訴法256条,刑訴法312条
判示事項
一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え一部の者に傷害を負わせた場合の罪数 二 起訴状に記載されていない罰条の適用 三 起訴状に記載されていない罰条の適用が許されるとされた事例
裁判要旨一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律一条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである。
二 裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条を適用することができる。
三 暴力行為等処罰に関する法律一条の罪にあたる事実が訴因によつて十分に明示されている場合には、裁判所は、起訴状に記載された刑法二〇八条の罰条を変更させる手続を経ないで、右法律一条を適用することができる。
刑法業務上過失傷害、傷害、道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1958
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年4月3日 破棄自判
登載
刑集 第29巻4号111頁
参照法条
道路交通法72条1項,道路交通法117条,刑法204条
判示事項
自動車の運転者が傷害の故意に基づき車両の運転によって人を負傷さもて逃走した場合と道路交通法七二条一項前段の救護義務違反の成否
裁判要旨自動車の運転者が傷害の故意に基づき車両の運転によって人を負傷させその場から逃走した場合であっても、道路交通法七二条一項前段、一一七条の救護義務違反罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第204条(傷害)
(傷害)
第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一次情報