兇器準備集合、傷害、監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録法違反、恐喝

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事件番号
昭和52(あ)1431
裁判年月日
昭和53年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻1号47頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え一部の者に傷害を負わせた場合の罪数
二 起訴状に記載されていない罰条の適用
三 起訴状に記載されていない罰条の適用が許されるとされた事例

裁判要旨

一 数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律一条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである。
二 裁判所は、訴因により公訴事実が十分に明確にされていて被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経ないで、起訴状に記載されていない罰条を適用することができる。
三 暴力行為等処罰に関する法律一条の罪にあたる事実が訴因によつて十分に明示されている場合には、裁判所は、起訴状に記載された刑法二〇八条の罰条を変更させる手続を経ないで、右法律一条を適用することができる。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法45条〈併合罪〉,刑法204条〈傷害〉,刑訴法256条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

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