この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法尊属殺未遂
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和44(あ)916
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日 破棄自判
- 登載
- 集刑 第187号21頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,刑法199条,刑法200条,刑法203条
- 判示事項
- 刑法二〇〇条と憲法一四条一項
裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
刑法殺人未遂
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)1807
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年5月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻4号375頁
- 参照法条
- 刑法199条,刑法203条,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項,刑訴法378条4号
- 判示事項
- 殺人未遂罪の罪となるべき事実中の犯罪行為の判示として不十分とはいえないとされた事例
裁判要旨「未必の殺意をもつて、被害者の身体を、有形力を行使して、被告人方屋上の高さ約〇・八メートルの転落防護壁の手摺り越しに約七・三メートル下方のコンクリート舗装の路上に落下させて路面に激突させた」旨判示し、被害者を屋上から落下させた手段・方法を右以上に具体的に摘示していない場合でも、右判示は、殺人未遂罪の罪となるべき事実中の犯罪行為の判示として、不十分とはいえない。
刑法殺人未遂、銃砲刀剣類等所持取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)1998
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年7月7日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻6号554頁
- 参照法条
- 刑法36条,刑法38条,刑法199条,刑法203条
- 判示事項
- 殺人未遂罪につき誤想過剰防衛が認められた事例。
裁判要旨被告人の長男甲が乙に対し、乙がまだなんらの侵害行為に出ていないのに、これに対し所携のチエーンで殴りかかつた上、なお攻撃を加えることを辞さない意思をもつて、庖丁を擬した乙と対峙していた際に、甲の叫び声を聞いて表道路に飛び出した被告人は、右のごとき事情を知らず、甲が乙から一方的に攻撃を受けているものと誤信し、その侵害を排除するため乙に対し猟銃を発射し、散弾の一部を同人の右頸部前面鎖骨上部に命中させたものであること、その他原判決認定の事実関係(原判文参照)のもとにおいては、被告人の本件所為は、誤想防衛であるが、その防衛の程度を超えたものとして、刑法第三六条第二項により処断すべきものである。
条文原文
原文ママ刑法 第203条(未遂罪)
(未遂罪)
第二百三条第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第203条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。