刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第257条親族等の間の犯罪に関する特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/盗品等に関する罪ステップ 1 / 1 盗品等に関する罪盗品等に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法賍物運搬
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)1310
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年11月8日 棄却
登載
刑集 第17巻11号2357頁
参照法条
刑法257条1項,刑法256条
判示事項
刑法第二五七条第一項の法意。
裁判要旨刑法第二五七条第一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。
刑法森林法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3518
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月11日 棄却
登載
刑集 第12巻11号2518頁
参照法条
森林法201条,刑法257条,刑法256条
判示事項
森林賍物に関する罪と刑法第二五七条。
裁判要旨森林法第二〇一条に定める森林賍物に関する罪についても、刑法第二五七条の適用がある。
刑法賍物牙保、賍物寄蔵
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1938
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年11月19日 棄却
登載
刑集 第11巻12号3093頁
参照法条
刑法257条
判示事項
刑法第二五七条第一項にいう「同居」の意義。
裁判要旨刑法第二五七条第一項にいう「同居」とは、同一の場所で日常生活を共にするという意味であり、窃盗の本犯が賍物犯人の居宅に時々来訪して宿泊する事実があつても、定住性のない場合には、同居とはいえない。

条文原文

原文ママ
刑法 第257条(親族等の間の犯罪に関する特例)
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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