賍物牙保、賍物寄蔵

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事件番号
昭和32(あ)1938
裁判年月日
昭和32年11月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻12号3093頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法第二五七条第一項〈親族等の間の犯罪に関する特例〉にいう「同居」の意義。

裁判要旨

刑法第二五七条第一項〈親族等の間の犯罪に関する特例〉にいう「同居」とは、同一の場所で日常生活を共にするという意味であり、窃盗の本犯が賍物犯人の居宅に時々来訪して宿泊する事実があつても、定住性のない場合には、同居とはいえない。

参照法条

刑法257条〈親族等の間の犯罪に関する特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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