賍物運搬

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(あ)1310
裁判年月日
昭和38年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻11号2357頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第二五七条第一項〈親族等の間の犯罪に関する特例〉の法意。

裁判要旨

刑法第二五七条第一項〈親族等の間の犯罪に関する特例〉は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。

参照法条

刑法257条1項〈親族等の間の犯罪に関する特例〉,刑法256条〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06