刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第247条背任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。罪/詐欺及び恐喝の罪ステップ 1 / 1 詐欺及び恐喝の罪詐欺及び恐喝の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法恐喝、商法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和60(あ)714
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年11月21日 棄却
登載
刑集 第42巻9号1251頁
参照法条
商法486条1項(昭和56年法律74号による改正前のもの),刑法247条
判示事項
図利加害の意欲ないし積極的認容と特別背任罪における図利加害目的
裁判要旨特別背任罪における図利加害目的の存在を肯認するには、図利加害の意欲ないし積極的認容までを要するものではない。
刑法背任
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)671
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年4月3日 棄却
登載
刑集 第39巻3号131頁
参照法条
刑法247条
判示事項
背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たるとされた事例
裁判要旨信用組合の専務理事である被告人が、自ら所管する貸付事務について、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながら、無担保あるいは不十分な担保で貸付を実行する手続をとつた本件行為は、それが決裁権を有する理事長の決定・指示によるものであり、被告人がその貸付について理事長に対し反対意見を具申したという事情があつたとしても、背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たる。
刑法背任
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)411
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年5月24日 棄却
登載
刑集 第37巻4号437頁
参照法条
刑法247条,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条
判示事項
一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義 二 信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例
裁判要旨一 刑法二四七条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によつて本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいう。
二 信用保証協会の業務の性質上、その行う債務保証が、常態においても同協会に損害を生じさせる場合が少なくないとしても、同協会の支所長が、企業者の資金使途が倒産を一時糊塗するためのものであることを知りながら、委任された限度額を超えて同人に対する債務保証を専決し、あるいは協会長に対する稟議資料に不実の記載をし、保証条件についての協会長の指示に従わないで保証書を交付するなどして、同協会をして企業者の債務を保証せたときは、右支所長は、任務に背き同協会に財産上の損害を加えたものというべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第247条(背任)
(背任)
第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一次情報