背任

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事件番号
昭和57(あ)671
裁判年月日
昭和60年4月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻3号131頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たるとされた事例

裁判要旨

信用組合の専務理事である被告人が、自ら所管する貸付事務について、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながら、無担保あるいは不十分な担保で貸付を実行する手続をとつた本件行為は、それが決裁権を有する理事長の決定・指示によるものであり、被告人がその貸付について理事長に対し反対意見を具申したという事情があつたとしても、背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たる。

参照法条

刑法247条〈背任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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