恐喝、商法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和60(あ)714
裁判年月日
昭和63年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻9号1251頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

図利加害の意欲ないし積極的認容と特別背任罪における図利加害目的

裁判要旨

特別背任罪における図利加害目的の存在を肯認するには、図利加害の意欲ないし積極的認容までを要するものではない。

参照法条

商法486条1項(昭和56年法律74号による改正前のもの),刑法247条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04