刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第189条墳墓発掘

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/礼拝所及び墳墓に関する罪ステップ 1 / 1 礼拝所及び墳墓に関する罪礼拝所及び墳墓に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法墳墓発掘
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)2502
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月11日 棄却
登載
刑集 第18巻3号99頁
参照法条
刑法189条
判示事項
刑法第一八九条の「発掘」の意義。
裁判要旨刑法第一八九条の「発掘」とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必ずしも墳墓内の棺桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要しない。
刑法墳墓発掘
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(あ)842
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 棄却
登載
集刑 第147号897頁
参照法条
刑法189条,墓地、埋葬等に関する法律2条,墓地、埋葬等に関する法律5条2項,同法施行規則2条,同法施行規則3条
判示事項
無縁墓地の解釈
裁判要旨無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である。

(原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。

条文原文

原文ママ
刑法 第189条(墳墓発掘)
(墳墓発掘)
第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

一次情報