飲料水に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
飲料水に関する罪は、人の飲料水や公衆の水道水を汚染・毒物混入・損壊などから守るための規定です。単なる汚染か、水道という公衆供給設備を対象とするか、毒物を混入したか、死傷結果が生じたかによって、刑の重さが段階的に定められています。
| 条文 | 行為 | 対象 | 結果 | 法定刑 |
|---|---|---|---|---|
| 142条 | 浄水を汚染 | 人の飲料水 | 使用不能 | 6月以下拘禁刑/10万円以下罰金 |
| 143条 | 浄水・水源を汚染 | 水道の公衆供給水 | 使用不能 | 6月以上7年以下拘禁刑 |
| 144条 | 毒物等を混入 | 人の飲料浄水 | ― | 3年以下拘禁刑 |
| 145条 | 142-144条の罪 | ― | 人を死傷 | 傷害罪と比較し重い方 |
| 146条前段 | 毒物等を混入 | 水道の公衆供給水・水源 | ― | 2年以上有期拘禁刑 |
| 146条後段 | 毒物等を混入 | 水道の公衆供給水・水源 | 人が死亡 | 死刑/無期/5年以上拘禁刑 |
| 147条 | 水道を損壊・閉塞 | 公衆の飲料水道 | ― | 1年以上10年以下拘禁刑 |
飲料水に関する罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。