刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第146条水道毒物等混入及び同致死

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/飲料水に関する罪ステップ 1 / 1 飲料水に関する罪飲料水に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第146条(水道毒物等混入及び同致死)
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

一次情報