刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第20条没収の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。総則/刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法関税法違反、物品税法違反、贈賄、公正証書原本不実記載、同行使
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)126
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年5月22日 棄却
登載
刑集 第17巻4号457頁
参照法条
関税法118条1項,関税法118条2項,関税法117条,刑法8条,刑法9条,刑法20条
判示事項
関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義。
裁判要旨関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。
刑法関税法違反、同幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4042
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月28日 棄却
登載
刑集 第13巻10号2806頁
参照法条
旧関税法(昭和23年法律107号により改正された明治32年法律61号)83条,旧関税法(昭和23年法律107号により改正された明治32年法律61号)82条ノ3,旧関税法(昭和23年法律107号により改正された明治32年法律61号)76条,刑法8条,刑法9条,刑法20条
判示事項
一 旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正された明治三二年法律第六一号)第八三条という「犯人」の意義 二 法人を旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正された明治三二年法律第六一号)第八二条ノ三、第七六条第一項により処罰する場合と同法第八三条の没収、追徴
裁判要旨一 旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正された明治三二年第六一号)第八三条にいう「犯人」には両罰則定の適用を受くべき「法人」又は「人」をも含む。
二 法人を旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号により改正された明治三二年法律第六一号)第八二条ノ三、第七六条第一項により処罰する場合には、所定の罰金のほか同法第八三条の没収、追徴の言渡をすることができる。
刑法たばこ専売法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)2199
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1611頁
参照法条
たばこ専売法77条,たばこ専売法71条1号,たばこ専売法66条1項,たばこ専売法75条,刑法8条,刑法9条,刑法20条,憲法31条,刑訴法339条1項4号,刑訴法256条,刑訴法461条,刑訴法462条,刑訴規則290条
判示事項
一 法人をたばこ専売法第七七条第七一条第一号第六六条第一項により処罰する場合と同法第七五条の没収、追徴 二 刑訴法第三三九号第一項第四号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたらない事例 三 略式命令の請求による起訴の効力発生の時期
裁判要旨一 法人とたばこ専売法第七七条、第七一条、第六六条第一項により処罰する場合には、所定の罰金のほか同法第七五条の没収、追徴の言渡ができる
二 法人の清算人が清算結了前に検察官から解散前の違反行為につき略式手続によることに異議がないかどうかを確められ、異議がない旨申述し、清算結了後、その登記前に略式命令の請求がなされている場合は、刑訴第三三九条第一項第四号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたらない
三 略式命令の請求による起訴の効力は、その請求が裁判所に対してなされた時に発生し、略式命令の謄本が被告人に送達された時に生ずるのではないと解するのが相当である

条文原文

原文ママ
刑法 第20条(没収の制限)
(没収の制限)
第二十条拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

一次情報