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罪/飲料水に関する罪

飲料水に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

飲料水に関する罪は、人の飲料水や公衆の水道水を汚染・毒物混入・損壊などから守るための規定です。単なる汚染か、水道という公衆供給設備を対象とするか、毒物を混入したか、死傷結果が生じたかによって、刑の重さが段階的に定められています。

飲料水に関する罪
条文行為対象結果法定刑
142条浄水を汚染人の飲料水使用不能6月以下拘禁刑/10万円以下罰金
143条浄水・水源を汚染水道の公衆供給水使用不能6月以上7年以下拘禁刑
144条毒物等を混入人の飲料浄水―3年以下拘禁刑
145条142-144条の罪―人を死傷傷害罪と比較し重い方
146条前段毒物等を混入水道の公衆供給水・水源―2年以上有期拘禁刑
146条後段毒物等を混入水道の公衆供給水・水源人が死亡死刑/無期/5年以上拘禁刑
147条水道を損壊・閉塞公衆の飲料水道―1年以上10年以下拘禁刑
  • 145条は142条・143条・144条の罪を犯した場合が対象で、147条は対象外です。
  • 146条は前段(混入行為自体)と後段(死亡結果)で法定刑が分かれています。
  • 「拘禁刑」は条文上の用語をそのまま用いています。
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飲料水に関する罪

飲料水に関する罪について、条文は何を定めているか。

第142条浄水汚染人の飲料水を汚染し使えなくする罪1項判例 1件
  • 個人が飲む浄水を汚さないための規定
  • 結果として使用不能になったことが要件
  • 6月以下拘禁刑または10万円以下罰金
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第143条水道汚染水道の水を汚染し使えなくする罪1項判例なし
  • 公衆に水道で供給される浄水・水源が対象
  • 142条〈浄水汚染〉より重く6月以上7年以下拘禁刑
  • 公衆供給という点が142条〈浄水汚染〉との違い
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第144条浄水毒物等混入飲料水に毒物等を混ぜる罪1項判例なし
  • 人の飲料浄水に毒物その他健康を害す物を混入
  • 汚染ではなく混入行為そのものを処罰
  • 3年以下拘禁刑
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第145条浄水汚染等致死傷142〜144条〈浄水毒物等混入〉の罪で人を死傷させた場合の処断1項判例なし
  • 前三条〈国民の国外犯〉(142・143・144条〈浄水毒物等混入〉)の罪が前提
  • 死傷結果が生じた場合が対象
  • 傷害の罪と比べて重い刑で処断
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第146条水道毒物等混入及び同致死水道水への毒物混入と死亡結果の罪1項判例なし
  • 水道の公衆供給水・水源への毒物混入は2年以上有期拘禁刑
  • 死亡させた場合は死刑・無期・5年以上拘禁刑
  • 146条は143条〈水道汚染〉とは別に毒物混入を独立規定
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第147条水道損壊及び閉塞水道設備を壊す・塞ぐ罪1項判例なし
  • 公衆の飲料に供する浄水の水道が対象
  • 損壊または閉塞という行為類型
  • 1年以上10年以下拘禁刑
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第142条刑法

浄水汚穢罪の成立する事例。

裁判要旨人の飲料に供する井戸水の中に食用紅を溶かした水を注ぎ込み、一見して異物の混入したことを認識し得る程度に薄赤色に混濁させ、飲料浄水として一般に使用することを心理的に不能ならしめた場合には、刑法第一四二条〈浄水汚染〉の罪を構成する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年9月8日 昭和33(あ)1503
登載
刑集 第15巻8号1309頁
参照法条
刑法142条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第142条(浄水汚染) 詳細ページ
(浄水汚染)
第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法 第143条(水道汚染) 詳細ページ
(水道汚染)
第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第144条(浄水毒物等混入) 詳細ページ
(浄水毒物等混入)
第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第145条(浄水汚染等致死傷) 詳細ページ
(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法 第146条(水道毒物等混入及び同致死) 詳細ページ
(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法 第147条(水道損壊及び閉塞) 詳細ページ
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。