この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商業登記法商業登記抹消処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(行ツ)106
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年11月4日 棄却
- 登載
- 集民 第149号89頁
- 参照法条
- 非訟事件手続法124条,商業登記法110条,商業登記法112項
- 判示事項
- 法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲
裁判要旨法人登記の職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、登記官が審査権限を有する範囲内で当該処分の適否を判断すれば足り、登記官の審査権限に属さない資料に基づいて処分の適否を判断すべきではない。
商業登記法裁決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)232
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月21日 棄却
- 登載
- 集民 第144号119頁
- 参照法条
- 商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
- 判示事項
- 一 商業登記法二四条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由 二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。
条文原文
原文ママ商業登記法 第110条(設立の登記)
(設立の登記)
第百十条設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第110条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。