判示事項
法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲
裁判要旨
法人登記の職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、登記官が審査権限を有する範囲内で当該処分の適否を判断すれば足り、登記官の審査権限に属さない資料に基づいて処分の適否を判断すべきではない。
参照法条
非訟事件手続法124条,商業登記法
110条〈設立の登記〉,商業登記法112項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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