商業登記抹消処分取消

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事件番号
昭和58(行ツ)106
裁判年月日
昭和61年11月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号89頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)23

判示事項

法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲

裁判要旨

法人登記の職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、登記官が審査権限を有する範囲内で当該処分の適否を判断すれば足り、登記官の審査権限に属さない資料に基づいて処分の適否を判断すべきではない。

参照法条

非訟事件手続法124条,商業登記法110条〈設立の登記〉,商業登記法112項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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