合資会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合資会社の登記手続について、商業登記法110条から116条が定めています。設立登記や出資履行による変更登記に必要な添付書面を定めるとともに、合名会社・合同会社への種類変更、組織変更、合併、会社分割の各登記については、合名会社等に関する規定を準用する形で処理されます。
| 登記の種類 | 添付書面など | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 設立の登記 | 有限責任社員の出資履行証明書 | 110条 |
| 出資履行による変更登記 | 履行を証する書面 | 112条 |
| 合名会社への種類変更 | 定款 | 113条1項 |
| 合同会社への種類変更 | 定款、払込み・給付完了証明書 | 113条2項 |
| 組織変更の登記 | 107条を準用 | 114条 |
| 合併の登記 | 108条・110条を準用 | 115条 |
| 会社分割の登記 | 109条・110条を準用 | 116条 |
合資会社の登記について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲
一 商業登記法二四条〈申請の却下〉違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由
二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。