この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定小切手法小切手金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)1297
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年8月23日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻6号851頁
- 参照法条
- 小切手法21条,小切手法24条
- 判示事項
- 銀行振出の自己宛小切手の期限後譲渡と小切手法第二一条の有無。
裁判要旨呈示期間経過後譲渡された小切手については、銀行振出の自己宛のものであつても、小切手法第二一条の適用がない。
小切手法株券引渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)496
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月20日 棄却
- 登載
- 集民 第141号565頁
- 参照法条
- 民法193条,商法229条,小切手法21条
- 判示事項
- 窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権
裁判要旨株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。
小切手法利得償還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)796
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月4日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第76号373頁
- 参照法条
- 民法467条,民法478条,小切手法21条,小切手法32条2項,小切手法35条
- 判示事項
- 銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。
裁判要旨銀行の自己宛小切手が窃取された場合、呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する小切手金支払は、たとい該所持人を小切手金債権の準占有者とみなしてなされたとしても、同銀行が右事情を知悉しているかぎり無効である。
条文原文
原文ママ小切手法 第21条
第二十一条事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 小切手法 第21条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。