小切手金請求

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事件番号
昭和35(オ)1297
裁判年月日
昭和38年8月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻6号851頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

銀行振出の自己宛小切手の期限後譲渡と小切手法第二一条の有無。

裁判要旨

呈示期間経過後譲渡された小切手については、銀行振出の自己宛のものであつても、小切手法第二一条〈事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ…〉の適用がない。

参照法条

小切手法21条〈事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ…〉,小切手法24条〈拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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