譲渡の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手の譲渡は裏書によって行うのが原則で、裏書によって小切手から生じる権利がすべて移転します。指図禁止文言付きの記名式小切手や持参人払式小切手には譲渡方法の特則があり、白地式裏書や取立てのための裏書など、譲渡の形によって効果や責任の範囲が異なります。実務担当者は、裏書の要件や記載方法を誤ると権利移転や遡求責任の有無に影響するため、条文の要件を正確に押さえる必要があります。
| 小切手の種類 | 譲渡の方法 | 必要な手続 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 記名式・指図式小切手 | 裏書 | 裏書人が署名する | 権利のすべてが移転する |
| 指図禁止文言付き記名式 | 民法の債権譲渡の方式 | 方式に従うことが必要 | 譲渡の効力のみ生じる |
| 持参人払式小切手 | 交付のみで足りる | 裏書は不要(任意) | 裏書すると遡求責任を負う |
| 白地式裏書の小切手 | 裏書人の署名のみ | 裏面か補箋への記載が必要 | 補充・再裏書・交付譲渡が可能 |
譲渡について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権
銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。
銀行振出の自己宛小切手の期限後譲渡と小切手法第二一条の有無。
賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。