小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第22条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
譲渡ステップ 1 / 1 譲渡譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
小切手法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)134
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 棄却
登載
民集 第25巻3号264頁
参照法条
民法90条,民法696条,小切手法22条
判示事項
賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
裁判要旨賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
小切手法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)762
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月25日 棄却
登載
民集 第14巻12号2720頁
参照法条
手形法17条,小切手法22条
判示事項
手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。
裁判要旨債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。
小切手法小切手金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)204
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月20日 棄却
登載
民集 第5巻3号70頁
参照法条
小切手法22条
判示事項
小切手取得者の悪意有無を決すべき時期
裁判要旨小切手の所持人が小切手法第二二条但書の悪意の取得者であるか否かは、取得の時を標準として決すべきである。

条文原文

原文ママ
小切手法 第22条
第二十二条小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

一次情報