小切手金請求

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事件番号
昭和24(オ)204
裁判年月日
昭和26年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻3号70頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

小切手取得者の悪意有無を決すべき時期

裁判要旨

小切手の所持人が小切手法第二二条但書の悪意の取得者であるか否かは、取得の時を標準として決すべきである。

参照法条

小切手法22条〈小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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