小切手法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第23条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
譲渡ステップ 1 / 1 譲渡譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
小切手法 第23条
第二十三条裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得
2前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル
3代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ

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