株券引渡

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事件番号
昭和57(オ)496
裁判年月日
昭和59年4月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号565頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)680

判示事項

窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権

裁判要旨

株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条〈盗品又は遺失物の回復〉の規定に基づき、その返還を請求することができる。

参照法条

民法193条〈盗品又は遺失物の回復〉,商法229条,小切手法21条

この裁判例が参照する条文の解説

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