この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第192条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときに適用される特則である。
- 被害者又は遺失者は、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
- 回復請求ができるのは、盗難又は遺失の時から二年間に限られる。
- 請求の相手方は占有者である。
第193条の要件
原文解釈横スクロールできます| 前提 | 請求権者 | 対象物 | 相手方 | 請求内容 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前条の場合において占有物が盗品又は遺失物であるとき | 被害者又は遺失者 | 盗品又は遺失物 | 占有者 | その物の回復の請求 | 盗難又は遺失の時から二年間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法賍物牙保
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)3533
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻1号76頁
- 参照法条
- 刑法256条,民法192条,民法193条
- 判示事項
- 賍物罪の成立と民法第一九二条。
裁判要旨賍物に対する罪は、被害者が民法の規程によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。
民法占有物回復請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)433
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月29日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻6号764頁
- 参照法条
- 古物営業法21条,民法193条,民法194条
- 判示事項
- 古物営業法第二一条の類推適用を認めた一事例
裁判要旨古物営業法第二一条の規定は、代表取締役個人の名義で古物営業の許可を受け古物商を営んでいる会社の場合にも類推適用すべきである。
実務注記
原文解釈- 適用の前提本条は「前条の場合」において適用される特則であり、占有物が盗品又は遺失物であることが要件となる。
- 請求権者の範囲回復を請求できるのは被害者又は遺失者であり、条文上この二者に限定されている。
- 請求の期間制限回復請求は盗難又は遺失の時から二年間に限られる。この期間の起算点は盗難又は遺失の時である。
- 請求内容請求できるのは占有者に対する「その物の回復」であり、条文はこれ以外の請求内容を定めていない。
条文原文
原文ママ民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第193条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。