民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第193条盗品又は遺失物の回復

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原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第192条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときに適用される特則である。
  • 被害者又は遺失者は、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
  • 回復請求ができるのは、盗難又は遺失の時から二年間に限られる。
  • 請求の相手方は占有者である。

第193条の要件

原文解釈横スクロールできます
前提請求権者対象物相手方請求内容期間
前条の場合において占有物が盗品又は遺失物であるとき被害者又は遺失者盗品又は遺失物占有者その物の回復の請求盗難又は遺失の時から二年間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法賍物牙保
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3533
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月9日 棄却
登載
刑集 第13巻1号76頁
参照法条
刑法256条,民法192条,民法193条
判示事項
賍物罪の成立と民法第一九二条。
裁判要旨賍物に対する罪は、被害者が民法の規程によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。
民法占有物回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)433
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月29日 棄却
登載
民集 第10巻6号764頁
参照法条
古物営業法21条,民法193条,民法194条
判示事項
古物営業法第二一条の類推適用を認めた一事例
裁判要旨古物営業法第二一条の規定は、代表取締役個人の名義で古物営業の許可を受け古物商を営んでいる会社の場合にも類推適用すべきである。
民法株券引渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)496
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月20日 棄却
登載
集民 第141号565頁
参照法条
民法193条,商法229条,小切手法21条
判示事項
窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権
裁判要旨株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。

実務注記

原文解釈
  1. 適用の前提本条は「前条の場合」において適用される特則であり、占有物が盗品又は遺失物であることが要件となる。
  2. 請求権者の範囲回復を請求できるのは被害者又は遺失者であり、条文上この二者に限定されている。
  3. 請求の期間制限回復請求は盗難又は遺失の時から二年間に限られる。この期間の起算点は盗難又は遺失の時である。
  4. 請求内容請求できるのは占有者に対する「その物の回復」であり、条文はこれ以外の請求内容を定めていない。

条文原文

原文ママ
民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

一次情報