この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)1079
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻3号586頁
- 参照法条
- 手形法1条4号,手形法2条2項,手形法75条3号,手形法76条2項
- 判示事項
- 平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨
裁判要旨平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)974
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月20日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻2号341頁
- 参照法条
- 手形法75条,手形法76条1項,手形法76条第3項,手形法76条第4項,手形法77条2項,手形法4条
- 判示事項
- 約束手形の支払地「東京都」なる記載が適法とされた事例
裁判要旨支払地「東京都」、支払場所「自宅払」、振出地「東京都」、振出人「東京都世田谷区a町b番地『甲』、千葉県野田市cd番地『て』なる記載のある約束手形の支払地は東京都世田谷区と解するのを相当とする。
条文原文
原文ママ手形法 第76条
第七十六条前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス
3振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做ス
4振出地ノ記載ナキ約束手形ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第76条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。