約束手形金請求

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事件番号
昭和34(オ)974
裁判年月日
昭和37年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻2号341頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

約束手形の支払地「東京都」なる記載が適法とされた事例

裁判要旨

支払地「東京都」、支払場所「自宅払」、振出地「東京都」、振出人「東京都世田谷区a町b番地『甲』、千葉県野田市cd番地『て』なる記載のある約束手形の支払地は東京都世田谷区と解するのを相当とする。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,手形法76条1項〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法76条第3項,手形法76条第4項,手形法77条2項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法4条〈為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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