約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)1079
裁判年月日
昭和44年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻3号586頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1052

判示事項

平年における二月二九日を満期とする手形の記載の趣旨

裁判要旨

平年における二月二九日を満期とする手形の記載は、二月末日を満期として記載した趣旨と解するのが相当である。

参照法条

手形法1条4号〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 満期ノ表示〉,手形法2条2項〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ為替手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉,手形法75条3号〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 満期ノ表示〉,手形法76条2項〈前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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