この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)86
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年2月7日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻2号27頁
- 参照法条
- 手形法14条,手形法18条,手形法40条3項,手形法77条1項1号,手形法16条1項,手形法77条1項1号3号
- 判示事項
- 一 隠れたる取立委任裏書と手形上の権利移転の有無 二 裏書の連続を欠く手形上の権利行使の許否
裁判要旨一 隠れたる取立委任裏書により、手形上の権利は、裏書人から被裏書人へ移転するものと解すべきである。
二 手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。
二 手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。
手形法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)827
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月12日 棄却
- 登載
- 集民 第96号553頁
- 参照法条
- 手形法77条1項3号,手形法40条3項
- 判示事項
- 手形法四〇条三項にいう重大な過失があるとされた事例
裁判要旨甲が乙に対し売買代金債権を有し、乙が右支払のため甲の代理人丙に乙振出甲宛の約束手形二通を交付したところ、丙は、そのうち一通を甲に交付し、他の一通の手形(以下、本件手形という。)については、乙に申し入れて、受取人を甲とする記載部分の抹消を受け、勝手に丙名義に補充してこれを満期に呈示したのであるが、右呈示前、乙は、甲から書面により「本件手形は、丙が引渡しを拒んで所持しているが、甲が受取人とされているから、甲の裏書を偽造しないかぎり丙は手形上の権利を行使できない筈である。したがつて丙らから取立があつても支払わないよう」との申入れを受け、かつ、前記のように、本件手形の受取人欄を白地として丙に交付していたのであるから、乙が、何ら調査をすることなく、慢然、委託銀行をして本件手形金を呈示者丙に支払わしめたことについては、少なくとも、手形法四〇条三項にいう重大な過失がある。
条文原文
原文ママ手形法 第40条
第四十条為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
2満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
3満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第40条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。