約束手形金請求

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事件番号
昭和29(オ)86
裁判年月日
昭和31年2月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻2号27頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 隠れたる取立委任裏書と手形上の権利移転の有無
二 裏書の連続を欠く手形上の権利行使の許否

裁判要旨

一 隠れたる取立委任裏書により、手形上の権利は、裏書人から被裏書人へ移転するものと解すべきである。
二 手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。

参照法条

手形法14条〈裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス〉,手形法18条〈裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ…〉,手形法40条3項〈為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ〉,手形法77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉,手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法77条1項1号3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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