売掛代金請求

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事件番号
昭和43(オ)827
裁判年月日
昭和44年9月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号553頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)542

判示事項

手形法四〇条三項〈為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ〉にいう重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

甲が乙に対し売買代金債権を有し、乙が右支払のため甲の代理人丙に乙振出甲宛の約束手形二通を交付したところ、丙は、そのうち一通を甲に交付し、他の一通の手形(以下、本件手形という。)については、乙に申し入れて、受取人を甲とする記載部分の抹消を受け、勝手に丙名義に補充してこれを満期に呈示したのであるが、右呈示前、乙は、甲から書面により「本件手形は、丙が引渡しを拒んで所持しているが、甲が受取人とされているから、甲の裏書を偽造しないかぎり丙は手形上の権利を行使できない筈である。したがつて丙らから取立があつても支払わないよう」との申入れを受け、かつ、前記のように、本件手形の受取人欄を白地として丙に交付していたのであるから、乙が、何ら調査をすることなく、慢然、委託銀行をして本件手形金を呈示者丙に支払わしめたことについては、少なくとも、手形法四〇条三項〈為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ〉にいう重大な過失がある。

参照法条

手形法77条1項3号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 支払(第三十八条乃至第四十二条)〉,手形法40条3項〈為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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