所有権移転登記抹消等

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事件番号
昭和56(オ)553
裁判年月日
昭和57年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻8号1620頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1873

判示事項

競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得

裁判要旨

競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。

参照法条

競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条〈不動産の取得の時期〉,民事執行法183条〈不動産担保権の実行の手続の停止〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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