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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法所有権移転登記抹消等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)553
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年9月10日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第36巻8号1620頁
- 参照法条
- 競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条,民事執行法183条,民事執行法188条
- 判示事項
- 競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
裁判要旨競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
条文原文
原文ママ民事執行法 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。
一担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
二次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
イ担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
ロ第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
ハ担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
ニ不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ホ不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ヘ担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
2前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第183条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。