仮処分の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事保全法58条から65条は、裁判所が発した仮処分命令が、第三者や後から現れた権利者に対してどこまで効力を及ぼすかを定めています。不動産の処分禁止仮処分では登記の対抗力や抹消権、占有移転禁止仮処分では占有を引き継いだ者への強制執行、建物処分禁止仮処分では譲受人への収去明渡執行、詐害行為取消の仮処分では解放金の還付請求権の扱いが規定されています。
| 仮処分の種類 | 条文 | 効力の内容 | 対象となる第三者 |
|---|---|---|---|
| 不動産処分禁止の仮処分 | 58条 | 抵触する限度で対抗不可・登記抹消可 | 処分禁止登記後の取得者 |
| 保全仮登記(使用収益権) | 58条3項4項 | 保全仮登記に基づく本登記で対抗 | 後れる登記の抹消可 |
| 占有移転禁止の仮処分 | 62条 | 知って占有した者に強制執行可 | 悪意の占有者・承継人 |
| 建物処分禁止の仮処分 | 64条 | 譲受人に収去明渡執行可 | 登記後の建物譲受人 |
| 詐害行為取消の解放金 | 65条 | 供託金の還付請求権を取得 | 詐害行為の受益者等 |
仮処分の効力について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。