民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第65条詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使

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仮処分の効力ステップ 1 / 1 仮処分の効力仮処分の効力について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第65条(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)
(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)
第六十五条民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第一項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第二十五条第一項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、同法第四百二十四条第一項の債務者は、供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)を取得する。この場合において、その還付請求権は、その仮処分の執行が第五十七条第一項の規定により取り消され、かつ、保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、その仮処分の債権者が同法第四百二十四条第一項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、これを行使することができる。

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