金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金銭の支払を目的としない請求権を実現するための強制執行の方法をまとめています。対象が不動産・動産・第三者占有物か、作為・不作為債務か、子の引渡しかによって、執行官が占有を直接移す方法、執行裁判所が第三者に行わせたり金銭支払を命じたりする方法など、実現の仕組みが条文ごとに異なります。意思表示を命じる判決等が確定した場合に意思表示があったとみなす制度についても整理しています。
| 対象 | 方法 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 不動産等の引渡し・明渡し | 執行官が占有を解いて債権者に取得させる | 執行官 |
| 動産の引渡し | 執行官が取り上げて債権者に引き渡す | 執行官 |
| 第三者が占有する物の引渡し | 引渡請求権を差し押さえ債権者に行使させる | 執行裁判所 |
| 作為・不作為債務(代替執行) | 第三者に行わせる・除去等を命じる | 執行裁判所 |
| 作為・不作為債務(間接強制) | 不履行なら金銭支払を命じる | 執行裁判所 |
| 子の引渡し | 執行官が子の引渡しを実施 | 執行裁判所・執行官 |
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた事例
仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情がある場合における上記仮処分決定に基づく間接強制決定の許否
確定判決により干拓地の潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負った者が第三者の申立てに基づく仮処分決定により上記排水門を開放してはならない旨の義務を負ったという事情がある場合における上記確定判決に基づく間接強制決定の許否
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか
不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするために債権者において債務者の不作為義務違反の事実を立証することの要否
ハーグ条約実施法134条に基づく間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てが不適法であるとされた事例
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
1 放送法64条1項の意義
2 放送法64条1項の合憲性
3 日本放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲
4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。