民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第171条代替執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行ステップ 1 / 1 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第171条(代替執行)
(代替執行)
第百七十一条次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一作為を目的とする債務についての強制執行債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二不作為を目的とする債務についての強制執行債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
2前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
3執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
4執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。

一次情報