民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第170条目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行

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原文整理テーマ別まとめ
強制執行/金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行ステップ 1 / 1 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第170条(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百七十条第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
2第百四十四条、第百四十五条(第四項を除く。)、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。

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