民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第169条動産の引渡しの強制執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行ステップ 1 / 1 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第169条(動産の引渡しの強制執行)
(動産の引渡しの強制執行)
第百六十九条第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
2第百二十二条第二項、第百二十三条第二項及び第百六十八条第五項から第八項までの規定は、前項の強制執行について準用する。

一次情報